不動産に関する知って得する情報をQ&Aでお答えします。
賃貸編
Q 1 居住用の賃貸物件で仲介業者から仲介手数料として家賃の1ヶ月分の請求がありましたが払わないと駄目なのでしょうか?
A 1 仲介業者が借主(入居者) から受け取れる額は家賃の半月までと宅建業法で決まっています。 つまり家賃の 1ヶ月分を払う必要はありません。 仲介業者がさも当たり前のように借主(入居者) に家賃の1ヶ月分を請求しただけでは違法となります、ただし家賃の1ヵ月分を受け取ってもいいかを借主(入居者) に確認して借主(入居者) の了承を得られれば問題はありません。
Q 2 大阪にあるアトモス不動産に東京の居住用の賃貸物件を仲介して頂くことは可能でしょうか?
A 2 はい、賃貸に限らず売買でも日本全国どこでも仲介可能です。
Q 3 おとり物件( 広告 )の見分け方を教えてください。
A 3 近隣の家賃相場よりもあまりにも安くかつ近隣よりも広かったり、マンション名や住所が最後まで記載がない、内覧の際に現地マンションでの待ち合わせができない場合はおとり物件( 広告 ) の可能性があります。
Q 4 現在無職なのですが、お部屋を借りることはできますか?
A 4 はい、無職でも一定の条件を満たしていればお部屋を借りることはできます。
Q 5 店舗の古いエアコンが壊れたので大家(貸主)に修理をお願いすると「そのエアコンは残置物なので修理費用は入居者(借主)負担になります」と言われましたが入居者(借主)が費用を負担しないと駄目なのでしょうか?
A 5 店舗に限らず居住用でも契約の際の重要事項説明書にエアコンが設備の欄にあれば大家(貸主)負担、もし残置物扱いとなっていれば入居者(借主)負担になります。
Q 6 大家(貸主)さんとの直接の取引で仲介手数料を請求されました。 これは支払わないと駄目なのでしょうか?
A 6 大家(貸主)さんとの直接の取引であれば仲介する人が間に入っていないので大家(貸主)さんに仲介手数料を支払う必要はありません。
売買編
Q 1 売主が不動産業者で「仲介手数料無料物件 」 というチラシを見るのですが、これは本当にお得なのでしょうか?
A 1 売主が不動産業者の場合、仲介業者は存在せず買主と直接取引となるので仲介手数料はそもそも発生しません。 ですので「仲介手数料無料物件」というお得感を出していますが、当たり前のことを書いているだけなのでお得というわけではありません。