「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を
重要事項説明時に伝えることを義務づける」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、同年8月28日から施行されることになりました(´・ω・`)
確かにここ最近の水害のニュースを見ていたら、昔の水害の常識が通じなくなってきているのでこの水害リスクの説明義務化は必要だと思います。
大阪も海抜が低く、川に囲まれてるので避難場所などを事前に把握しておくことは大事ですね。
国土交通省発表の詳細はこちらhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html
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