やりとりをしている顧問税理士から役員報酬について衝撃のメールが来ました(´゚д゚`)
下記はその内容です。
「社会保険料の額を拝見したところ、
社会保険料は報酬月額18万円で資格取得しておられるようです。
毎月の支払額は5万円となっていますが・・・
役員報酬を5万円にするのであれば、
7・8・9月支給ののち10月から月額変更届というものを年金事務所へ提出する必要があります。
18万円のままにされるのであれば、その差額を年内に払う必要があります。
資格取得時に18万としていたのはどうしてでしょうか。
基本的に役員報酬は期中の変更はできません。
決算後翌々月の決算確定ののち、翌期の年俸を決め12カ月で均等に割るイメージです。
6月決算ですので、8月から変更することになります。
今回は最初から届出と異なるので、最初からその額で決めていたということにはできると思いますが、
5万円に変更すると少しつじつまの合わない部分も出てきてしまいます、その点はご承知ください。
(万が一金額を途中で変更しても、その変更した部分は法人税法上損金に認められません。)
今期の役員報酬の月額をどうするかお知らせください、年末調整をする必要があります。」とのことでした。
役員報酬は間違いなく月に5万円と設定し最近も年金事務所に役員報酬の額について問い合わせをしたばかりで18万円に設定した記憶は全くなく、今まで支払った役員報酬も損金として無効になるなど泣きたくなるような内容のメールが来て胃がキリキリと痛みだしました笑( ;∀;)
急いで確認のため年金事務所に電話することに。
次回に続くm(_ _)m