持続化給付金、家賃支援給付金は基本的には雑所得、一時所得、事業所得のいずれかになり課税対象で確定申告をしなければなりません\(◎o◎)/
事業をされている方でしたら事業所得になります。
ちなみに1人あたり10万円の特別定額給付金は非課税ですので申告の必要はありません。
経済産業省のホームページはこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
持続化給付金、家賃支援給付金は特別定額給付金と同じように申告しなくてもよいと勘違いされている方も多く、中には申告自体を全く知らなかった方もいるようですので参考になれば幸いですm(__)m