前回の続きでコロナの一時支援金の申込をするため確定申告書の2期分、売上台帳、宣誓・同意書、運転免許証、口座情報、取引先情報一覧を添付し申込みボタンを押した所エラーが発生しました(´゚д゚`)
実は一番最初の申込の段階でまずは一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行わないと駄目だったんですね!!
詳細はこちらhttps://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/jizen.html
急いでコールセンターに電話すると、いくつか事前確認の対応してくれる税理士事務所、信用組合などを紹介して頂きました♪
まず大阪の信用組合にTELすると
スタッフ「現在募集枠は当行の組合員全て埋まっておりまして、当行の組合員でない方の受付はしておりません。」
2件目、3件目のは税理士事務所はメールで問い合わせて返事待ち。
その間にコールセンターにもう一度電話し、何件か紹介して頂いて電話しましたが、
B社「もう募集枠はいっぱいです」
C社「他の業務が忙しく、事前確認まで手が回りません」
うーん、、、なかなか厳しそうですね(´;ω;`)
そんな折、メールで問い合わせをした税理士事務所から返事が。
枠が空いていてなんと事前確認をしてくれるというではありませんか♪♪
ただ続きがありまして…
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面談費用として10,000円(税別)かかるとのこと\(◎o◎)/
結構良い値段だなと思いながら、メールで問い合わせをしたコンサル事務所から返事がありこちらは…
面談費用として5,000円(税別)
コンサル事務所が凄い良心的に見えてきました笑
ここで私大事なことに気づきました!!
もしかして法人で契約している顧問税理士にお願いするのもありなのではないかと。
果たして結果は…
次回に続くm(_ _)m