事故物件のガイドライン案を国交省が初作成。他殺・自殺は告知が必要!病死・老衰は…!?

テレビでも最近不動産の事故物件について扱っていますが、明確な基準はなく曖昧にされてきました(*´ω`*)

有名な例としては過去に自殺があった部屋でも、次の入居者が入居し退去した後その次の入居者には過去に自殺があったことを告知しなくてもよいという事例です。

もし自分が入居する立場だったら、例え入居者を何人挟もうが、何年前の自殺であっても絶対に告知して欲しいですよね!?

ちなみに国土交通省のガイドラインでは他殺や自殺、事故死は「告知する」と明記してますが、

病死、老衰など、いわゆる自然死は…

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貸主・売主は借主・買主に対して「告知の必要はない」と明記。

また、賃貸借契約では、他殺や自殺、事故死発生からおおむね3年間は、貸主が借主に対して、これらを「告げるものとする」とし、告知の期限を示している。

正直言いますと、消費者には優しくないガイドラインだなという感想はあります(´゚д゚`)

今後国土交通省から正式なガイドラインを発表するようで、詳細はヤフーニュースに掲載しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8eaf9464dee6c1ec93f61ba2b8d8e6ba5bba4cb7

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