レインズからとある宅建業者が売主の物件が気になったので図面(マイソク)の備考欄を見ていたのですが気になる点がありました(´・ω・`)
宅建業者が売主の場合この3つの中の文言で売買契約書の特約の欄に記載すると駄目なのはどれでしょうか?
正解は…
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契約不適合免責です。
契約不適合免責とは簡単に言うと購入後に設備等のトラブルがあっても売主は何も責任をとりませんよ。という意味です。
売主が宅建業者、買主も宅建業者である場合はプロ同士なので契約不適合免責という文言を売買契約書の特約に入れてもいいのですが売主が宅建業者、買主が一般の消費者である場合は一般の消費者が不利にならないようにするため契約不適合免責は無効になり売主である宅建業者は設備の故障などが生じた場合最低2年間応じなければなりません。
参考になれば幸いですm(_ _)m
https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/baikyaku_keiyakufutekigousekinin