「2ヶ月以上家賃滞納をし連絡がとれないなどの条件が整えば入居者は物件を明け渡したとみなす」などとする家賃保証会社の契約条項について、最高裁は違法との判断を示しました。(´・ω・`)
2ヶ月以上家賃滞納をし入居者と連絡がとれないというのは不動産業界でが意外とよくある事なので、違法という判決も納得ですね。
ニュースの詳細はこちら
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20221212/GE00047319.shtml
「2ヶ月以上家賃滞納をし連絡がとれないなどの条件が整えば入居者は物件を明け渡したとみなす」などとする家賃保証会社の契約条項について、最高裁は違法との判断を示しました。(´・ω・`)
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