宅建業者の売主から購入した中古物件はどこまで保証される!?という質問がきました(*´ω`*)
まず大前提として宅地建物取引業者(不動産業者)が売主で一般の方が買主として購入した場合、物件の引き渡しから2年間は売主の契約不適合責任(旧 瑕疵担保責任)を免責にすることは禁止されています。
売買契約書の特約に契約不適合責任の期間を半年にするという文言を記載しそれを署名捺印したのは買主ですよね!?と開き直る売主の宅地建物取引業者(不動産業者)もたまにいてトラブルになっていますがこの半年という期間も一般の方である買主を守るという観点から特約は無効となり2年が適用となります。
これが逆に買主が宅地建物取引業者(不動産業者)で売主が一般の方の場合は契約不適合責任を免責にするという特約は有効となります。
情報弱者を守り、その道のプロには厳しくするという分かりやすい構図です。
さて話は戻り宅地建物取引業者(不動産業者)から購入した中古物件はどこまで保証される!?ですが
例えば経年劣化のある窓枠から大雨の影響で室内に雨が侵入した場合、物件の引き渡しから2年以内は宅地建物取引業者(不動産業者)はコーキングをするなりなんらかの対応をするのが望ましいとされています。
購入時に買主は窓枠部分に経年劣化があると知っていたとしてもです。
もちろんケースバイケースで同じ状況でも人によっては対応しないこともありますが、お互いが気持ちよく取引できるのが一番いいですね。
参考になれば幸いですm(_ _)m