お客様から質問がありました(*´ω`*)
「中古物件で売主が宅建業者で買主が一般の消費者の場合、上記のように契約不適合責任の履行に関する措置を講じないのはありえることなんでしょうか?」とのことでした。
この正解は…
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「契約不適合責任の履行に関する措置」とは、売主(宅建業者)が倒産などにより、契約不適合責任を負えない場合でも、保険への加入などにより契約不適合責任を行うための備えをしているどうかということなんです。
契約不適合責任があるかどうかの項目ではないことに注意しましょう。
もちろん売主が宅建業者で買主が一般の消費者の場合、契約不適合責任は最低でも2年間は負わないと駄目です。
よく混同しがちですが別物なので勘違いしないように。
参考になれば幸いですm(_ _)m