従業者証明書に関するお達し!!

従業者証明書に関するお達しが宅建協会からありましたΣ(‘◉⌓◉’)

第48条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者 をその業務に従事させてはならない

従業者は従業者証明書を携帯しなれければならないとあり、もしこれに反すると不動産業者は指示処分または業務停止処分、情状が特に重いときは免許取消処分を受けることがあるとのことでした。

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