プライベートで不動産会社同士で話をする機会があったのですが、その中で宅建士がいない不動産会社があると聞きびっくりしましたΣ(‘◉⌓◉’)
本来宅建士は不動産会社に5人に1人の割合でいなければ不動産の仲介業をすることはできませんしこれを怠ると宅建免許剥奪という重い罰が待っています。
ではどのようにしているにしているかというと…
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宅建の免許のない店舗はあくまで事業所という形にし、宅建士しかできない重要事項説明などはリモートで宅建の免許を持っている本店から説明をするということでした。
顧問弁護士にもきちんと相談の上実施しているとのことでいろんな方法がありますね。