売買契約書の収入印紙は買主負担!?続編

不動産の売買契約書の収入印紙は買主負担!?の続編です♪( ´▽`)

まず収入印紙についてですが基本は売買契約書を2通作成するので売主、買主双方がそれぞれ印紙代を負担をするというのが通常です。

ただ売買契約書の特約部分に「本契約書1通を作成し売主がこれを保有し買主はこの写し(コピー)を保有する」等の文言を入れれば買主側は印紙代を負担しなくてよくなります。

逆も然りでお互いが了承すれば買主側が印紙代を負担し売主側がコピーで印紙代を負担しなくても大丈夫です。

もちろん税務署や銀行もコピーであってもなにも文句は言ってきません。

ちなみに売買代金が50億を超える不動産取引の場合、な、なんと収入印紙代だけで60万円を超えます!!2027年3月31日までは軽減措置により48万円ですがそれでも高い!!

最後に紙を使わない電子契約であればそもそも収入印紙を貼る必要がありません!!

過去の投稿はこちらhttps://atmos.estate/?p=19914

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