弊社で過去にご契約いただいたお客様から住居で家賃の値上げの通知が届いた場合応じないと駄目なのか!?
と質問がありましたΣ(‘◉⌓◉’)
正解は…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
値上げに応じなくても特に何も問題はありません。
住居の場合は賃借人が不利にならないよう借地借家法で定められています。
ですので値上げに応じないからといって賃貸人は賃借人の同意なくして退去さすこともできません。
ちなみに借地借家法は土地を借りて家を建てて住んでいる入居者や賃貸住宅に住んでいる入居者を保護する法律で基本的に借主有利に作られています。
参考になれば幸いです。