所得税法では持ち家の事業割合を10%以下とすると、住宅ローン控除を全額と経費でも10%分落とせる!?

所得税法では持ち家の事業割合を10%以下とすると、住宅ローン控除を全額と経費でも10%分落とせる!?

結論…

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持ち家の面積の10%部分を事業で使用している証明ができれば住宅ローン控除全額と光熱費やインターネット代などを経費(10%分だけ)で落とせます!

ちなみに持ち家部分の40%部分を事業用、60%部分を居住用とした場合40%分を経費として落とすことができますが今度は住宅ローン控除が全額控除ではなくなりますのでご注意ください。

参考になれば幸いです。

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