大家さんが宅建免許を取得するメリット、デメリット。

今年は10月20日の日曜日に宅建の試験がありますね( `ー´)ノ

私は30年度の宅建試験では費用0円で独学で勉強し、無事一発合格しましたが30年度は今までの宅建試験の中でも一番簡単だったと言われています。

合格ラインは過去最高水準の37点でした。

そして31年度は出題幅が広がり新たに改正された建築基準法が出題されると予想されています。

ですので31年度は30年度より難易度が上がりそうなので、一発合格できて 本当に良かったと思います( ;∀;)

さて大家さんが宅建の免許を取得するメリット、デメリットのお話ですが去年の私がまさにそうでした。

去年の段階で区分マンション2つと戸建て2つを所有し、さらに物件数を増やす為には業者からのレインズに載る前のお宝情報だけでなく、私自身がレインズを閲覧できたほうが物件を更に増やしやすいのではないかと言う安易な考えもありました。

不動産投資家の方は私と同じようにレインズにはお宝物件が眠っているのではないかと考えている方も結構多いかとは思いますが、蓋を開けてレインズを閲覧できた実際の結果はどうかというと…

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「はい、私の目論見はあっけなく外れました」

レインズから購入した物件はまさかの0です( ゚Д゚)笑

ですので大家さんが宅建の免許を取得するメリットはほとんどありません。

あるとすれば不特定の人に、利益を目的として、転売目的で取得した不動産を、自分で直接販売し、それを継続する場合は宅建の免許が必要になり宅建の免許がない個人が不動産の転売を繰り返すと処罰の対象になりますが、宅建の免許を取得していれば堂々と生業として営業することができます。

宅建免許のない個人でも1度限りの取引であれば特に問題はなく数回の取引だと処罰の対象になったりもしますが、明確な基準というのは存在しないらしく結構曖昧でどの程度の事業性が高くなれば業にあたるのかは、はっきりと断言できないというのが実情です。

ちなみに上記の罪は無免許扱いになり 無免許営業を行なった人に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または両者の併科)が科せられる可能性があります。

さらにこの免許のない個人の方の取引を複数回に渡って仲介をした不動産業者も無免許幇助罪(ほうじょ)で罰せられるので気をつけないと駄目です。

逆に大家さんが宅建免許を持つデメリットは宅建免許のない個人であれば人によっては多目に見て許してくれたり、法律が守ってくれたりする場合もありますが宅建の免許を取得すれば免許を持っている年数に関係なく、不動産のプロとみなされるので知識不足から騙されたり勘違いやミス等しても甘えがきかなくなります。

さらに宅建の免許を個人が取得した場合は不動産業者とみなされ、宅建免許のない一般の方に所有している不動産を宅建業者が売主として売却する場合には物件の引き渡しの日から2年間は瑕疵担保責任を負わなければいけません。

つまり引き渡しから2年以内の間に水道管が破裂したり、雨漏りが発生した場合などは宅建業者(売り主)は一般の方(買主)に対して修繕義務があります。

結論としては生業として不動産投資をしていくなら宅建の免許は必須で、宅建の免許を取得すればプロとしてみなされ、一般のお客様を相手に仲介ができるので一長一短と言った所でしょうか。

勿論私自身はこの不動産の仕事が好きなので、宅建免許を取得して本当に良かったと思います♪

以上、大家さんが宅建免許を取得するメリット、デメリット。でした(・∀・)

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