連帯保証人になる際の特約について!?

今朝出勤してる途中でゲリラ豪雨の被害を受け、全身びしょ濡れモジャモジャ頭の山崎です(*´ω`*)

さて今回は連帯保証人についてのお話ですが、宅建の試験でも出る項目です。

まずは保証人と連帯保証人の違いについて説明します。

1)貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には,保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが(これを「催告の抗弁」といいます),連帯保証人はそのような主張をすることができません。

2)主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合,保証人であれば主債務者に資力があることを理由に,貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが(これを「検索の抗弁」といいます),連帯保証人はこのような主張をすることができず,主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。

3)(連帯)保証人が複数いる場合,保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して,連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん,本来返済すべき額を超えて返済する必要があるわけではありません)。

このように,保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。

なので連帯保証人をお願いする場合、友人や知り合いでは難しくほとんどが親か身内でないと引き受けてもらえません。

なぜなら連帯保証人になるメリットはほぼなくデメリットは果てしなく大きいからです。超ハイリスク、ゼロリターンですね(*´∀`)

私も父親から「何があっても絶対に連帯保証人にだけはなるな」と何度も釘を刺されています。

ただもし連帯保証人になる方は契約書の連帯保証人の欄に記名、捺印するだけではなく必ず契約書の隅々まで文章をチェックすることを心掛けて下さい。

記名、捺印をすればこの契約書について合意しましたとなるので、後から聞いてなかった、見てなかったと言っても通用しません。

ここで特約の話になりますが、今回は不動産の賃貸契約を例にします。

この文章を賃貸契約の特約に明記しておくだけで連帯保証人の損害を最小限に抑えることができます♪

「賃借人は連帯保証人に対し、次の事項に該当した場合に限り、
本契約を解除する権限ならびに解除に伴う本物件の明け渡しおよび
これに関する一切の権限を委任します。
賃借人は、連帯保証人が委任された権限を行使したことにつき、
連帯保証人・賃貸人またはその他の関係者に対して不服の申し立て
または損害賠償その他の請求はしないこととします。

①賃借人が賃料の支払を3ヶ月以上怠り、その支払をしないとき 

これを特約に入れるといれないとでは雲泥の差です。

例えば入居者(借主)が家賃を滞納し夜逃げしたとします。

連帯保証人は家賃の滞納分、残った残置物の撤去の責任を負わないと駄目なのですが上記の特約をつけていないと大家さん(貸主)、連帯保証人共に自由には身動きが取れなくなり場合によっては裁判所の許可を得ないと話が先に進まないことになったりします。

例え大家さん(貸主)でも部屋の中の残置物を勝手に処理すると、後で入居者(借主)から損害賠償を請求されるケースもあるんです。

そして連帯保証人も自らの意思では連帯保証人を辞めることもできず、入居者(借主)が夜逃げして賃貸契約を解約したくても大家さん(貸主)から解約しますと言われなければ解約することもできません。

そして大家さん(貸主)から家賃の滞納分や、原状回復費用の請求があれば払わなければなりません。

こうならないためにも意味のある特約をつけることは非常に大事です。

上記の特約はいざという時に大家さん、連帯保証人の二人を守る為の特約になりますので参考までにm(_ _)m

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