完結編 近畿レインズからの電話!?

前回の続きですが、土地面積3.1㎡(約畳2帖分)しかない場所に普通の戸建てが建っているカラクリとは!?(*´ω`*)

この通り土地面積は3.1㎡です。

正解発表です.

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正解は占有権の権利があるからです。

占有権とは読んで字の如く「自己のためにする意思をもって“物”を所持すること(占有)」によって取得する、その“物”に対する権利のことをいいます。

今回の場合で言いますと、40年以上前にAさん所有の土地に土地面積3.1㎡しか所有していない隣人のBさんがAさんの土地にまで家を建てたのですがAさんは異議申し立て等しなかったために占有権が成立しました。

ちなみに他人の土地にテントを張り20年以上居座ると、その土地はその居座った人の物になります(´゚д゚`)

もし所有されている土地にそういう人がいたらすぐに追い出して下さい笑

他人の不動産を自分の不動産と思い込んで10年、または他人の不動産と知りながら20年以上、占有し続けていたものは時効が成立し、占有者の物にすることができるということです。所有者からすると無茶苦茶な法律ですね!!

占有者が所有者の不動産に居座っている状況を長年放置した所有者に落ち度があるというなんとも納得できない法律制度です。

もちろん、自動的に占有者の所有権になるわけではなく、占有者が利益を受けるべきことを主張しなければその占有者の物にはなりません。

ちなみに賃貸借契約により入居者が何十年も住んでいても、この占有権は当てはまりませんので主張しないようにご注意を(*´∀`)

そういうカラクリで私の購入した戸建ては土地面積が3.1㎡です。

そして戦後の日本はこのような占有がとても多かったと聞きます。

例えば神戸の元町高架通商店街(モトコー)などは戦後の混乱の中、所有者が不明の土地や建物を違う国の方が勝手に占有し現在もその国の方の所有となったりしています。

普段の生活ではあまり縁のない占有の話ですが参考までにm(_ _)m

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