今日本の田舎では0円(無償譲渡)の不動産や、逆に不動産を0円で貰い更に持ち主からお金まで頂けるびっくりするような取引もあったりします(^_^;)
例えば北海道のこちらの3階建てのビルがな、なんと0円なんです笑
https://zero.estate/zero/hokkaido/shibetsu_01/
他にも同じ北海道で老舗の文具店・本屋を、建物・土地・営業権すべて0円で譲渡という「何故!?」と疑ってしまうような物件も(´゚д゚`)
https://zero.estate/zero/hokkaido/koshimizu_01/
ただこの無償譲渡、たまたま近隣に住んでいて倉庫としての利用など引き取る理由があれば検討するのもありですが、0円だからと安易な気持ちで遠方の方が物件も見ずに引き取ることはお勧めしません。
ほとんどの無償譲渡物件は理由があって0円なのです。
ではこの0円(無償譲渡)不動産の注意点ですが、0円(無償譲渡)では引き取らないで下さい。
どういうことかと言うと0円(無償譲渡)は贈与になるため、空き家をもらった側に贈与税が掛かります。
相続税評価額によって計算されることになりますが、基礎控除額110万円という決まりがあり、1年でこの金額を超えた場合のみ課税されます。
貰う物件の固定資産評価額が110万円以上であれば、200万円以下は税率10%、300万円以下は税率15%になります。
例えば固定資産評価額が150万円の物件の贈与の場合
150万円−110万円(基礎控除額)=40万円
40万円×税率10%=4万円の贈与税が受け取った側に発生してしまいます。
なので1円でも100円いいので贈与ではなく売買契約を結べば、贈与税は発生しません!!
では仮に親族から固定資産評価額が2000万円の物件を0円(無償譲渡)では贈与せずに1円で売買取引すれば贈与税が浮くんじゃないの!?と思われた方
残念!!!!!( ;∀;)
平成19年8月23日に判決が出た裁判で
何らかの事情により当該土地の相続税評価額が時価の80パーセントよりも低くなっており,それが明らかであると認められる場合に限って,「著しく低い価額」の対価による譲渡になり得ると解すべきである。とありみなし贈与に該当する恐れがあります。
つまり相場よりもあまりにも安い(目安80%)対価での取引は譲渡とみなされ後から贈与税として請求されますよということです。
今回で言うと固定資産評価額2000万円の約80%=1600万円前後の取引であれば適正ですが、1600万円を大幅に下回ると税務署からお尋ねがあります。
それはそうですよね、もしこれが許さえれば親族間での贈与は1円の売買取引ばかりになってしまいます笑
もし今後不動産を0円で貰う予定がある方は是非参考にしていただければ幸いですm(_ _)m