賃貸の仲介手数料で借り主の同意を得ずに家賃の1ヶ月分を請求したことは違法という判決が出ましたね!!
これにより大手不動産業者の敗訴が確定です(*´ω`*)
以前のブログにも書きましたが、宅建業法にも賃貸の仲介手数料で借り主の同意を得ずに家賃の1ヶ月分を請求することは違法で本来は半月分までしか請求できません、ただし借り主の同意を得た場合に限り最大で家賃の1ヶ月分を請求することができると明記されていますので裁判をする前から大手不動産業者が勝ち目がないのは分かりきっていたことではあります。。。
こうやって見ると消費者が無知なのを良いことに仲介手数料の不当請求や存在しないおとり物件など詳細をうやむやにして契約まで持っていく不動産業界はまだまだ問題が山積みですね。
最後に住居の賃貸契約をする上で仲介手数料が家賃の1ヶ月分か半月分になるかでかなりの差になります!!
借り主は家賃の0.5ヶ月分しか払わなくていいという事を是非覚えておいて下さい♪
ニュースの詳細はこちら
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200114-00000043-asahi-soci