今年の4月から120年ぶりの民法改正が行われ、不動産業界でも賃貸契約時の内容が大きく変わります(*´ω`*)
敷金といえば本来は家賃の滞納などの時に補填する預り金の役割で、特に滞納や破損等なければ入居者に返金しなければいけないお金です。
昔はこのルールが曖昧で家賃の3〜4ヶ月は当たり前、しかも退去時に経年劣化による汚れや傷も入居者の負担にして入居者にはほとんど返金されていませんでした。
時代は変わり今は令和です。
4月の法改正から原則、経年劣化(家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡)は大家負担、それ以外の傷や破損、タバコのヤニ・臭いは入居者負担と明確にルールが定められました。
ですので大家業をされている方は初期費用で敷金を家賃の2ヶ月など多めに設定しても、退去時に経年劣化のみであれば全て大家負担の補修になり結局は2ヶ月分の敷金を入居者に返金しないといけなくなります(´゚д゚`)
それでしたら敷金を0円または家賃の1ヶ月分にして、初期費用を安くした方が入居者から選んでもらいやすくなりますよね♪
または礼金は入居者に返金しなくても良いお金なので、敷金を下げる代わりに礼金を0.5ヶ月分だけ上げるのもありです(^_^;)
法の整備によって昔と比べて大家さんは絶対的な存在ではなくなり、知識不足の入居者が不利にならないよう配慮される時代に変わりました。
進化論で有名なダーウィンの名言で
『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。』とあります。
不動産業界もそうなっていくのでしょうかm(_ _)m