個人名義から法人名義に不動産を名義変更する際の時価について

前回のブログで個人名義から法人名義に不動産を名義変更する際の売買価格(時価)についてお話しました(*´ω`*)

まず個人名義から同一人物の法人名義に名義変更する場合でも通常の売買契約と同じく売買契約書を作成して印紙代、登録免許税、不動産取得税などが発生します。

今回のように同一人物間で一方的不利益となるような自由に取引できることを利益相反取引と言い、法人はその不動産の売買について承認する株主総会決議(または取締役会決議)を行わなければならず、登記申請には当該決議内容を記した議事録を添付しなければいけません。仮に一人だけの会社であってもこの承認決議が必要であり仮に会社にとって不利益が無かったとしてもこの書類の提出が必要になります。

このような書類です

もし利益相反取引を知らずに登記をしてしまった場合、法律上その取引は無効となります(´゚д゚`)

契約が無効になった場合は登記名義人を会社から個人に戻す登記を行う必要があり、その分無駄に登記費用を払うことになるので司法書士の先生を介さずご自身で登記される方は注意が必要です。

そしてこの個人から法人に名義変更する時の売買価格(時価)の金額設定ですが税金をなるべく払いたくないが為に市場の適正価格より安く設定しすぎた場合、仮に1000万円が不動産の適正価格の所を意図的に安く300万円で個人間で売買をしたのなら700万円分は贈与したものとみなして、700万円の部分について後で税務署から贈与税を請求されます(´;ω;`)ウッ…

この時価の金額設定ですが、複雑で難しいのでなるべく税理士の先生や不動産鑑定士に依頼することをお薦めしますm(_ _)m

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