コロナの給付金などで潤った方は、減価償却で節税の為に自動車を購入しようと考えているのではないでしょうか!?(*´ω`*)
ですが購入するタイミングを間違えると、ほとんど節税にならないので注意が必要です!!
分かりやすく例を出すと個人事業主の場合、期首(会計期間の始まりの日)が令和4年1月1日で期末(会計期間の終わりの日)が令和4年12月31日ですよね。
4年落ちの中古車を購入する場合、1年で全額経費として落とせます。
300万円の4年落ちの中古車を購入した場合でしたら、300万円全額を経費で落とせることになります。
ですが仮に令和4年の12月31日期首ギリギリに購入した場合どうなるかというと…
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なんと365日の1日分(300万円÷365日=)8,219円しか経費に算出することができないんです。。。
残りの364日分2,991,781円は令和5年に持ち越し。
ではどのタイミングで購入するのが一番良いかというと令和4年1月1日の期首です!!
これでしたら300万円全額が一括で経費で落とせます。
要は期首から近ければ近いほど、より多く経費として落とせるんです。
参考になれば幸いですm(_ _)m