部屋を借りる時には不動産仲介業者に仲介手数料を支払います(‘ω’)
大体家賃の1か月分を支払っていると思いますが、実は借主の承諾を得ずに仲介業者が仲介手数料を1か月分を受け取った場合これは違法になるんです。
どういうことかと言いますと、本来仲介手数料は借主からは家賃の半月分と消費税、大家さんからも家賃の半月分と消費税 の合計1か月分しかもらってはいけないと 宅建業法 で記載されているのです。
よく不動産屋の壁に飾ってあるこれですね。
では何故宅建業法で違法なことが世の中でまかり通っているかというと消費者(借主)が仲介手数料の1か月を取ることが宅建業法で違反なことを根本的に知らないのに加え、そのクレームをどこに相談すればいいか分からないの2点だと思います。
例外として借主に「仲介手数料の1か月分を頂いてもいいですか? 」 と聞いて借主が了承すれば1か月分頂いてもいいのですが、ほとんどの不動産業者はこの了承を得ずあたかも1か月分支払うことが当たり前かのように借主に請求してきます。
ですので借主は「宅建業法に記載してある家賃の半月分と消費税しか払いません」と強気に断ることができ、業者は何も反論できません。
反論したり強引なやり方で1か月分の仲介手数料を得ると、宅建業法違反で処罰を受けるからです。
ちなみに宅建業法に違反する(おとり物件を載せたりや重要事項を説明しないなど)と悪質な行為と判断された場合は免許停止になります。
この知識は不動産を借りる際に役に立つ知識なので是非お役立てください!(^^)!
ちなみにアトモス不動産は仲介手数料無料ですので他店よりも初期費用安くできます♪