ヤドカリ投資法♪完結編

前回、居住用不動産を売却した場合に譲渡益を無税にする裏技を教えるところで終わりましたが今回は完結編です(^Д^)

これからお話する裏技は勿論合法ですのでご安心下さい笑

マイホーム(居住用不動産)を売ったとき、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除(無税)ができる特例があります。
 これを、居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます♪

特例を受けるための適用要件ですが

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売らないと適用になりませんので

3,000万円の特別控除の特例を受けることができる売却の猶予期間は居住しなくなってから3年間までです。

そしてこの3,000万円の特別控除特例は(3年に一度しか適用できません)が裏を返せば3年毎に3,000万円の特別控除特例を受けることも可能です。

まさにヤドカリ投資法ですね!!

(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(注)に売ること。

(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
 特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(7)さらに自宅を売る年に住宅ローン控除を受けていないこと

適用除外になる条件として

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

最後に適用を受けるための手続です

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。

 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

確定申告する、しないで収める税金が数百万円違ってきます!!

是非ご活用下さい\(^o^)/

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