レインズが使えない!?そしてまさかの同業者!!

昨日から大阪に帰ってきて、今日は知人から紹介して頂いたお客様の物件を探そうとレインズを開きましたがまさかの13日〜17日までメンテナンス中でした(´;ω;`)

毎月月末はレインズが使えないのは分かっていましたが、お盆と年末年始もメンテナンスで使えないみたいです。

レインズが使えないと仕事ができないので、本日はほぼ休業状態ですが頑張ってタイ旅行のブログを更新します♪

さて話は変わりましてあおり運転で傷害の罪で逮捕状が出た容疑者の名前と顔写真がテレビのニュースで公開されていました。

他にも家宅操作で店舗全体にモザイクがかかっていましたが分かる人には分かるハトマークがぼやけて映っていましたので同業者とすぐに分かりました笑

会社代表の傷害罪ですので宅建の免許停止という処罰になりますが、詳しく説明すると

1.禁固以上の刑を受けた場合(法第5条第1項第3号)
刑罰には重い順に「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」があるとされている(詳しくは自由刑財産刑へ)。なお、行政法規違反に対する「過料」は刑罰ではない

宅地建物取引業法では「禁固以上の刑を受けた場合には、刑の執行を終わった日(または刑の執行を受けることがなくなった日)から5年間は、免許を受けることができない」旨を定めている(法第5条第1項第3号)。
従って「死刑、懲役、禁固」の刑を受ければ、その罪名に関係なく、原則として刑の執行を終わった日から5年間は免許の欠格事由に該当することとなる。

2.一定の犯罪について罰金刑を受けた場合(法第5条第1項第3号の2)
暴力や背任などの犯罪については、罰金刑であっても、刑の執行を終わった日(または刑の執行を受けることがなくなった日)から5年間は、免許を受けることができない(法第5条第1項第3号の2)。具体的には次の4種類の犯罪である。

1)「宅地建物取引業」への違反に対する罰金の刑
2)「傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪・傷害助勢罪・凶器準備集合罪」に対する罰金の刑
3)「暴力行為等処罰に関する法律」への違反に対する罰金の刑
4)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」への違反に対する罰金の刑

3.「刑の執行を終わった日から5年間」の意味
懲役と禁固の場合は、刑は監獄で執行することとされているので、「刑の執行を終わった日」とは監獄から出獄した日である。この日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることはできない。
罰金の場合は、金銭を納付することが執行にあたるので、「刑の執行を終わった日」とは罰金を納付した日である。この日から5年間は、宅地建物取引業の免許を受けることはできない。

執行猶予の場合
執行猶予とは、刑の言い渡しをした場合に、情状等を考慮して、刑の執行を一定期間猶予することである。執行猶予期間が無事終了したときは、刑の言い渡しそのものが失効する。
つまり執行猶予の場合は、執行猶予期間が経過すれば、犯罪そのものが消滅することとなる。従って執行猶予期間が経過すれば、その翌日から宅地建物取引業の免許を受けることが可能となる。

この容疑者は以前も暴行で逮捕されており、前科持ちなのにまた同じことを繰り返してしまいました。

完全に人生を棒に振りましたね(´゚д゚`)

ちなみに傷害よりももっと罪の重い違う罪状もこの容疑者は噂されていますが、それは後日公表されることでしょう。

やっぱり平和なのが一番ですね(´ε` )

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