在留カードの就労資格について

観光客など年々外国の方が増えている印象の大阪ですが、アトモス不動産に来店される2割は外国の方です(*´ω`*)

その中で住居を借りたいというお客様もいましたし、商売をしたいので店舗を借りたいというお客様もいました。

ここで注意しないといけないことは在留カードの在留資格の所がきちんと目的の商売と一致しているかどうかです。

在留資格が技術・人文知識・国際業務になっているのに自らが経営・自営業をした場合その本人が処罰の対象になります。

さらに雇う側も在留資格で技術・人文知識・国際業務の資格しかないのに工場などの単純労働をさせてしまうと「不法就労助長罪」の罪になりますし、仮に在留資格を確認しなかったとしても雇う側の過失で同じように罰せられます。

よく「警察24時」で日本での滞在期限が切れているのに違法エステなどで働きガサ(家宅捜索)を受けて、外国の方を不法就労で逮捕していますが外国の方も逮捕されると場合によっては強制送還になります。

そして外国人が経営者や自営業をするにはかなりの壁があります。

①法人設立の場合500万円以上の資本金、自営業の場合は500万円以上の日本国への投資を裏付ける領収書が必要です。

②経営・管理の資格を申請する前に事務所、店舗の契約確保が必要です。

③事業計画書の提出

これを全てクリアしなければ外国の方が日本で経営、自営することはできません。

申請から許可までは通常2〜3ヶ月ですが、話を聞くと1年半かかった人もいるみたいです(´゚д゚`)

不動産仲介業者も在留資格について知らなかったでは済まされないので、広く浅くでも知っておくことは大事ですねm(_ _)m

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