必読!!連帯保証人の制度変更

「連帯保証人」と聞いてあまり良いイメージは思い浮かばないと思います。

昔から父親に「連帯保証人」にだけは絶対になるなと言われて育ってきました((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

数ヶ月前の話で、アトモス不動産の外国籍のお客様がアパレルのお店を出店するので店舗の契約をしたいが日本人の連帯保証人がいなくて困っていたんです。

そこで私が絶対に不利にならないという条件で連帯保証人になる約束をしましたが、結局ビザの関係で出店の話は頓挫したこともありました笑

タイトルの通り2020年4月1日から新しい民法が施行されるのですが、なんと改正されるのは120年ぶりのことなんです\(◎o◎)/

まず個人根保証契約の極度額ルールが変わりました。

例えば賃貸借契約の連帯保証人が個人(親など)である場合は、原則として、連帯保証契約において極度額(具体的な金額を定めないと)について合意しないと連帯保証契約自体が無効になります。(賃貸借契約は無効にはならず有効のままです。)

民法改正前は保障の金額を定めていなくても連帯保証人に当たり前のように滞納分などを請求できていましたが、民法改正後に具体的な金額を定めずに連帯保証契約を結んだ場合、その連帯保証契約自体が無効になります。(もし滞納などがあった場合でも連帯保証人に請求ができなくなります)

仲介業者にとってはこの文言を入れると入れないとでは雲泥の差になるので注意が必要です(´;ω;`)ウッ…

では既存の賃貸借契約の連帯保証契約は2020年4月1日を迎えると一旦無効になるのでしょうか!?

改正民法の規定では、施行日である2020年4月1日以降に新たに賃貸借契約を締結する場合に適用されます。

従って現在契約済みの既存の賃貸借契約については、改正民法施行後もそのまま有効になりますので、ご安心下さい。

この連帯保証契約の極度額ルールの改正ですが、連帯保証する金額がはっきりと明示されるようになるので以前より連帯保証人になる人が減ると思います。

最後に安易に連帯保証人になるのだけはお薦めしません。

(どの口が言うとんねん)(´ε` )

少しでも参考になれば幸いですm(_ _)m

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