今朝ヤフーニュースを見ていると興味深い記事がありました(´ε` )
厚生労働省の労働安全衛生規則になんと会社の大掃除については「日常行う清掃のほか、大掃除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」と記してあります。
つまり半年に1回は必ず大掃除しないと労働安全衛生法違反で罰せられるというのです((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
その罰則の内容は会社の経営者やお店のオーナーといった事業者に対し、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになっています。。。
これって掃除好きの会社かこの法律を知っている会社以外、ほとんどの日本の会社が処罰の対象になるのでは!?と思ったのは私だけでしょうか笑
勿論すぐに逮捕されるわけもなく、最初は注意や行政指導がありますのでご安心ください(*´ω`*)
記事の詳細はこちらです。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191209-00154126/
こういう豆知識情報、私は好きですm(_ _)m