フラット35を利用する時の適合証明書の重要性について。

フラット35の良いところは自営業者や年収100万円のパートさんでも借りることができ、さらに全期間固定で金利は1%前後という安心感、そして住宅ローンを他の銀行で借りていても返済比率が問題なければ2つ目の物件も購入できるセカンドハウスローンなどがあります\(^o^)/

フラット35を使って物件を購入する場合に求められることがある書類の一つが適合証明書です。

この適合証明書は金銭消費貸借契約時に必要になるので、ローンの本審査の承認が下りた後に発行するのが一般的です。

直前に焦ってバタバタしないように事前に準備しておくと安心ですね♪

ちなみにフラット35の適合証明書と耐震基準適合証明書は全く別物ですのでご注意下さい(゚д゚)

フラット35の適合証明書は新耐震以前(1981年以前)に建てられた建物の評価額が出にくい物件のローンの審査を通りやすくするためであったり金利の優遇などの補助的な役割を持っています。

耐震基準適合証明書は住宅ローン控除を受けるために必要な書類になります。

この2つを混同したり勘違いしていると住宅ローン控除を受けようと思っていても受けれないといったこともありえます。

取得にかかる費用は共に5〜6万円が相場です。

私も以前に住宅ローンでマンションを購入し、住宅ローン控除を受けるはずでしたが仲介業者の勘違いで受けることができなくなりました( ;∀;)

実は耐震適合証明書は発行してから2年以内の物でなければならず、物件の引き渡し前までに新規で耐震適合証明書を取得しておかなければ駄目なんです。

私の場合は5年以上前に売り主が使用した耐震適合証明書をそのまま頂いていたのですが、それを税務署に提出した初年度は無事ローン控除を受けることができました♪

ただローン控除を受けて半年くらいたったある日、税務署からあの耐震適合証明書は5年以上前のものだったので住宅ローン控除の対象外と言われさらに控除したお金も返金して欲しいと言われることに。。。

仲介業者に相談した所、裏技で同じマンション内で2年以内に購入した方に耐震適合証明書を譲って頂けないか交渉してみると頑張ってもらいましたが、2年以内に購入した人はおらず結局は仲介業者が私が住宅ローン控除を受けれるはずだった金額分の100万円ちょっとを保障して頂くという形で無事ことなきを得ました。

こういったこともあり得るのでお気をつけ下さいm(_ _)m

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