消費税がかからない不動産購入方法♪

今日は朝から物件の下見で神戸の長田に行き、帰ってきてから新規のお客様の内覧のご案内をして今一息ついています(‘ω’)

さて増税の時期がそろそろ近づいてきていますが、消費税がかからない不動産の購入方法があるんです♪

それは

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個人の売主から購入することなんです、個人から購入すれば消費税はかかりません!!

よく消費税が課税されるのは新築だけと言われていますが、詳細を説明すると売主が「課税事業者」の場合には消費税がかかります。
そのため、中古であっても課税業者が所有している物件であれば、消費税の課税対象となりますので注意が必要です。

さらに新築住宅でも中古住宅でも同じですが、土地代に対しては消費税が課税されません。

土地は消費されてなくなるものではないという考えがあるためで、不動産仲介業者が販売している物件の場合、同じ2,000万円の物件であっても、1,000万円の土地に1,000万円の建物が建っている場合は消費税額が80万円になり、500万円の土地に1,500万円の建物が建っている場合は消費税額が120万円になります。

このため、土地と建物のセット販売であっても、消費税額を見れば土地の値段がそのうちのいくらなのかを知ることができます。

最後になりますが多くの中古住宅の広告には、消費税が記載されていません。取引形態による違いをしっかりと把握し、消費税額も考慮して中古住宅の購入を検討しましょう。($・・)/~~~

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