賃貸のエアコンについての知識!

賃貸で部屋を借りる際に今どきの家には大体エアコンがついているのが当たり前になってきてました\(^o^)/

ですが築年数が古い物件やオーナーが意図的に外して(付けてあったエアコンを売り、入居者に新しいエアコンをつけてもらうため)エアコンがついていない物件もあります。

入居者が住んでくれる上にエアコンまで設置してくれることは大家さんからすればかなり大助かりな話ですが、そういうエアコンのついていない物件は敬遠され中々入居者がついにくい物件だったりします。

よく揉める案件でエアコンが故障した際の費用はどちらが負担するのが正解なのかですが、まず重要事項説明書や契約書を見てエアコンが設備なのか残置物なのか確認してみて下さい。

ここでエアコンが残置物扱いになってると故障した際の費用は入居者負担になります。

設備の欄にエアコンがあれば故障した際の費用は貸主(大家)負担になります。

そして退去時にもエアコンについて揉めることが多々あります。

不動産用語で造作買取請求権というものがあります。

借地借家法第33条

建物の賃貸人(大家)の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作(エアコン設置)がある場合には、建物の賃借人(入居者)は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによっ て終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

借地借家法内の条文でも、造作の買取請求が有効であるのは「建物の賃貸人の同意を得ていることを条件」としています。
つまり、大家さんは、入居者が大家さんに無断でエアコンを取り付けた場合には、大家さんには造作を買い取る義務はありません。むしろ、入居者に対し、その造作を建物から取り外して元に戻すよう原状回復を請求することができます。

不動産の知識のある大家さんは重要事項説明書の特約部分にこの造作買取請求権を排除する文言を入れています。

そうすれば仮に入居者から(大家さんの)同意を得て設置したエアコンなどの買い取り請求をされても拒否することができます。

これが1部屋のみで居住用の賃貸のエアコンであれば数万円の差ですが、大きい店舗や事務所、一棟まるごとですと何十万、何百万円になったりもします。

法律と一緒で知っておいても損はしない知識ですし、いざという時に役に立つと思います(・∀・)

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