宅建の免許なく土地を売買して逮捕!!という衝撃的なニュースがありましたね((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
無免許で土地を売買したとして、愛知県警は28日、宅地建物取引業法違反の疑いで、卸会社社長と不動産会社社長の両容疑者を逮捕。
両容疑者は2017年6月~今年5月、同容疑者経営の2社が所有する宅地を6個人・法人に売却したとされます。
県警捜査二課によると、いずれも容疑を認めていてこれらの取引で2億5千万円の売り上げていたらしいです(´゚д゚`)
「宅建の免許がないと個人間でも売買してはいけないの!?」と思われた方、ご安心下さい!!
宅建の免許がなく個人間で売買しても一回のみの取引であれば逮捕されることはありません。
では何が問題なのかというと不特定多数に売買すること(何回も取引している為に事業とみなされる)ことが駄目なんですね。
ちなみに買取・販売するリサイクルショップや売春なども不特定多数を相手にすると古物の免許が必要になったり売春防止法の処罰の対象になったりします。
商売するならきちんと免許を取得しなさいということですね(´ε` )
ですので宅建免許を持っていない不動産投資家の方が何回も戸建てやマンションの売買を繰り返しているとある日突然逮捕される。。。ということもありえます。
そして今回の逮捕された不動産会社は容疑者の不動産売買の仲介をしていた立場になるのですが、宅建免許のない方の不動産売買の仲介(協力)を不特定多数に売買した場合仲介業者も共犯で逮捕になるんです!!
宅建の試験にも出る、宅建免許のない方が不特定多数に売買する違法行為、不動産業者は知らなかったはずはないので欲で目が眩んだのでしょうか(´・ω・`)
宅建免許を持っていない個人で頻繁に不動産売買されている方は万が一を考えて宅建免許を取得することをお薦めしますm(_ _)m